事故の際にドラレコ提出の義務はある?

事故の際にドラレコの義務はある?

 

結論から言えば、

交通事故の際にドライブレコーダーの提出義務はありません。

ドライブレコーダーの映像記録は、そのレコーダーを使用している人に所有権があるので、他者から強要されるものではありません。

 

ただし、裁判にまで発展した場合は、注意が必要です。提出しない場合は、裁判で不利になる可能性も十分にあります。

 

 

ドラレコを提出した方が良いケース

  1. 目撃者のいない事故
  2. 事故の発生時の状況について当事者の主張が食い違う
  3. 当て逃げやひき逃げの事故
  4. 被害者が死亡または意識不明の状態で発言できない

 

特に走行中の車両同士の事故では、目撃者のいない状況では被害者であっても過失割合がゼロになることが稀なので映像記録が重要になってきます。

 

また、加害者が被害者の過失を大きく主張してくるときの対応として、加害者に自分の過失を認めさせる、被害者にかけられた嫌疑を晴らすことにも映像記録が活用できます。

 

ただし、提出したことによって不利になる事も多々あります。

    不利になる場合
  • 制限速度を超えて走行をしていた
  • 信号を無視した
  • 一時停止や徐行の標識に従っていなかった
  • 携帯電話を使用していた

 

自分が持っているドライブレコーダーの映像が有利なものか不利なものであるかについて判断がつかないときには、交通事故に精通した弁護士へ相談することも大切になってきます

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