任意保険にある「弁護士特約」ってどんな時に使えるの?

任意保険の「弁護士特約」ってどんな時に使えるの?

 

「弁護士特約」とは
任意保険と一緒にこの特約に加入していれば、弁護士に相談・依頼をする際の費用を保険会社が負担してくれるというもの。

 

結論からいえば、特約はほとんどの事故で使えます。

ただし、軽い物損事故では、弁護士費用の方が大きくなってしまうので、「弁護士特約」はオススメできません。

 

主に以下の時に利用します。

 

もらい事故

もらい事故の場合、被害者側の任意保険会社は示談交渉の代行ができません。保険会社から提示される金額そのものが低額で損をする可能性があるので弁護士を利用するのが得策です。

 

 

相手が任意無保険

相手が任意保険に加入していない場合、満足な損害賠償を得ることができるかわかりません。そのため、弁護士費用を自ら支払って弁護士に依頼をしても、費用倒れになる可能性が高いといえます。しかし、特約に加入していれば費用倒れになるリスクを回避することができます。

 

 

弁護士特約の使い方4ステップ

 

もらい事故の被害者が弁護士特約を使う大まかな流れを説明します。

  1. 保険会社に事故発生の連絡を入れる
  2. 弁護士相談前に保険会社へ連絡を入れる
  3. 弁護士事務所に相談・依頼をする
  4. 弁護士との契約内容を保険会社に通知する

 

保険契約者に重大な落ち度がある場合は、弁護費用特約が使えない場合があります。大きな事故に発展した場合は、保険屋さんに相談してみてください。

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